2010年11月18日更新
知的創造活動の優れた成果である「知的財産」は、企業の資産。この資産を上手に守り上手に活用していくことは、利益確保のための有用な経営手法といえます。知財経営を戦略的に行うことは産業活動をするうえで非常に重要なことで、企業の規模に関わらず対処することが必要です。今回からこの「知財」について解説していきますが、第1回の今回はその概要について説明します。
知的財産とは、発明などの創造的な活動により生み出されるものや、商品・サービスの表示、営業秘密などの情報のことをいい、知的財産「権」とは、知的財産の創作者らに一定期間の権利を与えて保護するものです。この権利「知的財産権」は、知的財産基本法で定義されています。
〈知的財産基本法〉
第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産の大きな特徴は、形があるものではなくて「財産的価値を有する情報」で、無体財産ともいわれています。情報は簡単に模倣され、そして消費されて減ることもないためにその侵害はわかりにくい。だからこそ、その創作者の権利を保護する必要があるのです。
知的財産権は、「知的創造物についての権利」として、特許権や著作権などが、また「営業標識についての権利」として、商標権や商号などに、大別されます。
また知的財産権の中で、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を産業財産権ともいいます。
知的財産の活用。それは、開発された優れた研究成果を権利化し、特許権などの活用によって研究開発の費用を回収し、そして再び研究開発に投資できるようにする知的創造のサイクルを行うことなのです。
「知的財産権」の代表的な類別として“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“商標権”などがあります。
「知財を知る」は、日々の企業活動から生み出される知的創造活動において権利保護を与え企業発展を支える知的財産制度、いわゆる“知財”をより深く知ることで、様々な商業活動において生み出される自社のサービスや商品を守り、かつ攻めの有効な武器として活用できる可能性を秘めています。
ここでは、知的財産権制度をより深く、より丁寧に実例を交えながら解説していきます。





























