2011年1月6日更新
商標とは、業として、自己(自社)の商品やサービス(役務)に使用するマーク(専門的には標章)のことです。
商標となるものは、文字、図形、記号、立体的形状もしくはこれらの結合、またはこれらの色彩との結合です。商品や役務に使用していなければ、商標にはなりません。
商標は、一般消費者が商品を購入したり、サービスを利用したりするとき、大きな目印となります。消費者は、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」で選びます。有名な商品の商標はブランド商品に代表されるように、信頼感と安心感を与えます。従って、新商品を発売する前に、他の商品と識別できる「マーク」を考え、特許庁に出願して商標登録を受けることが、商品販売戦略上有効なのです。
商標には、生産者・販売者または提供者の同一性の表示~「出所表示機能」、同一の品質または質を備えているという信頼の保証~「品質保証機能」、広告宣伝することにより、需要者・消費者への伝達~「広告宣伝機能」の3つの機能があり、これらが相互に機能することにより、商標と商品および製造者との結合が一層緊密なものになるのです。
特許庁に商標登録出願をしても、すべてが登録されるとは限りません。登録できない主な商標は次のようなものです。
1.自他商品・役務の識別力を有しないもの
〈例〉産地や販売地を表す地名、品質、原材料、効能、用途、数量、形状や役務などを普通に用いること
2.公益に反するもの
自他商品や役務の識別力を有していても、登録できないものとして
〈例〉国旗、紋章、勲章、オリンピック・万国博覧会を表示する標章など
3.他人の登録商標と類似するもの
外観上(視覚で感じる外観)の類似、呼称上の類似(一文字違いで母音が同じ)、観念上の類似(意味が同じ)
審査の結果、登録査定となった場合は、決められた期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がされ、商標権が発生します。その商標については独占的な使用ができます。また他人が使えないようにすることもできます。
商標法では、商標登録出願を行う場合、指定商品又は役務を区分ごとに指定して行わなければならないとしています。区分は、34の商品区分と、11の役務区分、全部で45の区分に分けられています(商標法施行令別表)。使用する商品・役務によっては複数の区分の商標権を申請することも必要になるかも知れません。
「知的財産権」の代表的な類別として“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“商標権”などがあります。
「知財を知る」は、日々の企業活動から生み出される知的創造活動において権利保護を与え企業発展を支える知的財産制度、いわゆる“知財”をより深く知ることで、様々な商業活動において生み出される自社のサービスや商品を守り、かつ攻めの有効な武器として活用できる可能性を秘めています。
ここでは、知的財産権制度をより深く、より丁寧に実例を交えながら解説していきます。
































