2011年3月17日更新
消費者はもちろん、各企業が円滑な経済活動を行うために、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは「だれが製造、または提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどれくらいのものが期待されるのか」といった事柄が分かるシステムが必要です。商標制度は、商品やサービスに付される目印である商標を保護することで、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じ、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようとするものです。
特許庁に商標登録出願をし、審査の結果登録査定となった場合、その後一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ商標権が発生します。商標権の存続期間は設定登録の日から10年で終了します。ただし商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としているので、必要な場合には存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。

商標登録がなされると、権利者は指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品または指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
- ※商品とは
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- 有形の物、主として動産であること
- 取り引きの対象となり得るもの
- 流通過程に乗せられるもの
- ある程度大量生産できるもの
- ※役務とは
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- 他人のために行う労務または便益であること
- 独立して商取引の目的となるもの
- 無形であること
- 商品又は商品の包装に標章を付する行為
- 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引き渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
- 商品に関する広告、価格表又は取り引き書類に標章を付して展示し、もしくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
- 役務の提供
- 昔から使っているから大丈夫→商標権は先登録主義。昔から使っているからといっても安心はできません。
- ローカルだから大丈夫→今やインターネットの時代。世界中から見られます。
- みんなが使っているから大丈夫→みんなが使っていても、権利侵害になりますので注意が必要です。
商標法第37条には「商標権者、専用使用者または、通常使用権者は、商品または商品の包装に登録商標を付するとき、またはその役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示を付する様に務めなければならない」とあります。文面では「表示しなければならない」と強くはうたっていませんが、その表示である®を表示するよう習慣づけましょう。
よい商標を取ることで、売り上げがあがったという事例です。
昨年香川県東かがわ市の農事組合法人SWANが申請し登録された「七夕米」は、暑さ対策として田植えを2ヵ月遅らせて栽培したコメで、全量が一等米に格付けされたもの。田植えの時期が七夕ごろとなったことを効果的にうたった「七夕米」は、デパートで販売され、最高級とされる新潟魚沼産にもひけを取らず、完売し追加発注も。ネーミング=商標の効果が出たものと言えます。
「知的財産権」の代表的な類別として“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“商標権”などがあります。
「知財を知る」は、日々の企業活動から生み出される知的創造活動において権利保護を与え企業発展を支える知的財産制度、いわゆる“知財”をより深く知ることで、様々な商業活動において生み出される自社のサービスや商品を守り、かつ攻めの有効な武器として活用できる可能性を秘めています。
ここでは、知的財産権制度をより深く、より丁寧に実例を交えながら解説していきます。

































