2011年4月7日更新
特許庁では、工業製品の「意匠」を登録することによって保護を行っています。
意匠とは、物品(物品の部分を含む)における形状・模様・色彩に関するデザインのことです。物品がその保護の対象となるもので、単なる形状・模様・色彩のみのデザイン(花火やネオンなど)は、保護の対象にはなりません。
企業の独自デザインが施された製品は、他者が使わないからこそ、企業イメージ向上や付加価値を生み出します。「他者に勝手に使用されないようにする」ために保護することが大切です。
1.他者による模倣品・類似品対策
他者が、意匠権を侵害して模倣品や類似品を販売している場合、裁判所に訴えて、製造・販売の差し止めや、損害賠償を請求することができます。近年では、海外で製造された模倣品・類似品被害も深刻になっています。
2.自社製品のブランド力強化
製品デザインと企業イメージの結びつきが生まれます。製品が高く評価されれば、企業イメージも向上します。また、統一されたデザインテーマを複数の製品に適用することで、ブランド力は一層向上します。ブランド力が強化されれば、製品の販売価格の維持や取引の安定といったビジネス上の効果が望めます。
3.取引先に対する信頼性向上
デザインした製品には、第三者からの権利の侵害警告や訴訟など係争リスクが常につきまといます。意匠権の取得で係争リスクが減少し、取引先に対しても、より安心して製品を販売・利用してもらえるという効果が期待できます。
そのほか、他社にライセンス(実施許諾)することによる対価獲得、意匠権を担保とした資金調達、企業の社会的評価の向上など、多くの効果が期待できます。
1.部分意匠
特徴的なある一部だけを登録する制度。「製品の肝となる部分が同じ」といった模倣品に対応。
2.関連意匠
一つのデザインだけでなく、デザインのバリエーションも幅広く保護できる制度。
3.秘密意匠
開発スピードや販売戦略上、登録後でもデザインを最長3年間公開しない制度。
意匠権には、知っておくと大変便利な制度があります。使いこなすことで、効率的かつ効果的な意匠権の活用が可能となります。
(特許庁資料より引用)
「知的財産権」の代表的な類別として“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“商標権”などがあります。
「知財を知る」は、日々の企業活動から生み出される知的創造活動において権利保護を与え企業発展を支える知的財産制度、いわゆる“知財”をより深く知ることで、様々な商業活動において生み出される自社のサービスや商品を守り、かつ攻めの有効な武器として活用できる可能性を秘めています。
ここでは、知的財産権制度をより深く、より丁寧に実例を交えながら解説していきます。































