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知財を知る

2011年5月5日更新

12.外国での権利取得~特許編~

1. 特許取得のルール

特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超えて他国まで及ぶものではありません(属地主義)。従って、外国においても特許を取得したいのであれば、権利を取得したい国の特許庁に出願しなければなりません。そして、各国の特許庁はそれぞれの国内法を適用して、特許すべきかどうかを判断します(特許独立の原則)。

2. 出願ルート

外国で特許権を取得するための出願手続きには、主に2つの方法があります。

1. 直接出願

外国で権利を取得したい場合、まずはその国の特許庁に対して、特許出願を直接行うのが基本となります。出願先の国が定める手続きに従い、決められた様式及びその国の言語で出願書類を作成します。また多くの国では、出願人が外国(例えば日本)から直接手続きを行うことを認めていないので、出願時には通常、現地代理人が必要となります。

2. 特許協力条約(PCT)に基づく出願

多くの国で権利を取得したい場合や、外国のそれぞれの特許庁にそれぞれの様式、言語で直接出願する煩雑さを避けたい場合には、PCT(PatentCooperationTreaty~ワシントン外交会議において採択された条約)に基づいて国際出願をする方法があります。PCT加盟国(去年4月現在で142カ国)に対して、自国の特許庁を経由して簡便な手続きで出願できます。

例えば日本の場合、日本の特許庁へ日本語(または英語)で国際出願をひとつ行うことで、PCT加盟国すべての国々に同時に出願した効果が得られます。しかし、そのまま自動的に国際的な特許権が付与されたり(国際特許や世界特許という権利はない)、各国の実体的な特許審査が行われたりするわけではありません。各国がどのような発明に対して特許を付与するかは、各国がそれぞれ審査をして決定するので、最終的にはPCT国際出願も各国の国内手続に移行していく必要があります。この手続を「指定国の国内段階へ移行する」または「国内移行する」といいます。

直接出願、PCT国際出願ともに長所と短所があり、権利を取得したい国の数、手間と費用などの条件を十分に検討しながら、適切な出願ルートを選択する必要があります。

(特許庁資料より引用)

監修:香川県知的所有権センター

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