2011年5月5日更新
特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超えて他国まで及ぶものではありません(属地主義)。従って、外国においても特許を取得したいのであれば、権利を取得したい国の特許庁に出願しなければなりません。そして、各国の特許庁はそれぞれの国内法を適用して、特許すべきかどうかを判断します(特許独立の原則)。
外国で特許権を取得するための出願手続きには、主に2つの方法があります。
1. 直接出願
外国で権利を取得したい場合、まずはその国の特許庁に対して、特許出願を直接行うのが基本となります。出願先の国が定める手続きに従い、決められた様式及びその国の言語で出願書類を作成します。また多くの国では、出願人が外国(例えば日本)から直接手続きを行うことを認めていないので、出願時には通常、現地代理人が必要となります。
2. 特許協力条約(PCT)に基づく出願
多くの国で権利を取得したい場合や、外国のそれぞれの特許庁にそれぞれの様式、言語で直接出願する煩雑さを避けたい場合には、PCT(PatentCooperationTreaty~ワシントン外交会議において採択された条約)に基づいて国際出願をする方法があります。PCT加盟国(去年4月現在で142カ国)に対して、自国の特許庁を経由して簡便な手続きで出願できます。
例えば日本の場合、日本の特許庁へ日本語(または英語)で国際出願をひとつ行うことで、PCT加盟国すべての国々に同時に出願した効果が得られます。しかし、そのまま自動的に国際的な特許権が付与されたり(国際特許や世界特許という権利はない)、各国の実体的な特許審査が行われたりするわけではありません。各国がどのような発明に対して特許を付与するかは、各国がそれぞれ審査をして決定するので、最終的にはPCT国際出願も各国の国内手続に移行していく必要があります。この手続を「指定国の国内段階へ移行する」または「国内移行する」といいます。
直接出願、PCT国際出願ともに長所と短所があり、権利を取得したい国の数、手間と費用などの条件を十分に検討しながら、適切な出願ルートを選択する必要があります。
(特許庁資料より引用)
「知的財産権」の代表的な類別として“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“商標権”などがあります。
「知財を知る」は、日々の企業活動から生み出される知的創造活動において権利保護を与え企業発展を支える知的財産制度、いわゆる“知財”をより深く知ることで、様々な商業活動において生み出される自社のサービスや商品を守り、かつ攻めの有効な武器として活用できる可能性を秘めています。
ここでは、知的財産権制度をより深く、より丁寧に実例を交えながら解説していきます。





























