2011年5月19日更新
現在ビジネスは、インターネットの普及などによって国際化がますます進んでいます。このような時代において、商品やサービスの流通も世界へ目が向けられています。こうしたときに役立つのが商標です。良い商品やサービスは日本人の生活だけでなく、世界の人たちの生活も豊かにします。世界に流通させた商品やサービスの商標をそれぞれの国で保護し、品質や信用を保つことで需要者が安心して提供を受けられるだけでなく、模倣品などを未然に防ぎ、不利益を被らないようにすることもできます。
海外において商標権を取得するには、主に次の2つの方法があります。
(1)権利を取得したい国の特許庁(海外の特許庁)へ、各国別に直接出願する方法
(2)マドリッド協定議定書(以下「マドプロ」)に基づき日本国特許庁を経由して、複数の国に一括して登録手続きする方法

マドプロ制度では、出願人は日本国内の商標出願または商標登録に基づき、権利取得を希望するマドプロ締約国(指定国)を指定し、日本国特許庁を通じて、WIPO国際事務局に国際登録出願することにより国際登録簿に登録されます。その後、各指定国での実体審査等を経て、商標の保護が確保されることになります。2010年3月現在、マドプロ加盟国は81カ国で、主な加盟国はアジアでは中国・韓国、欧米ではアメリカ・欧州共同体等があります。
マドプロ出願では、単一の言語(日本は英語を選択)による一つの出願手続で、複数国での商標権の取得が可能となり、書類の作成や手続きが簡素化されることや、拒絶理由がない場合、各指定国で代理人の選任は原則として不要になること等から、コストの低廉化を図ることができます。
各指定国での審査に関しては、拒絶理由を通知する期間が1年(国により18カ月)に定められていることから、審査は迅速に行われます。また、出願時に指定しなかった国の追加(事後指定)も可能です。

(特許庁資料より引用)
「知的財産権」の代表的な類別として“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“商標権”などがあります。
「知財を知る」は、日々の企業活動から生み出される知的創造活動において権利保護を与え企業発展を支える知的財産制度、いわゆる“知財”をより深く知ることで、様々な商業活動において生み出される自社のサービスや商品を守り、かつ攻めの有効な武器として活用できる可能性を秘めています。
ここでは、知的財産権制度をより深く、より丁寧に実例を交えながら解説していきます。






























