2011年10月6日更新
~不正競争防止法 第1条~ この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
「不正競争防止法」という名称から、知的財産権との結びつきが分かりにくいかと思いますが、不正競争防止法には、特許法、意匠法や商標法、あるいは著作権法で保護できない模倣品や海賊版を取り締まったり、特許法や著作権法等で保護が困難な営業秘密を保護したりすることができ、特許法、意匠法、商標法等と互いに補完関係にあります。
この法律に定める不正競争行為については損害賠償や差止請求を認め、また行為によっては懲役や罰金が科されます。


不正競争防止法には様々な種類の禁止行為があり、さらに、前号でご紹介した「営業秘密」の侵害を巡って処罰対象範囲が見直される等、法改正も進んでいます。次号では具体的な事例等をあげ、さらに詳しくご紹介していきます。
(特許庁資料より引用)
「知的財産権」の代表的な類別として“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“商標権”などがあります。
「知財を知る」は、日々の企業活動から生み出される知的創造活動において権利保護を与え企業発展を支える知的財産制度、いわゆる“知財”をより深く知ることで、様々な商業活動において生み出される自社のサービスや商品を守り、かつ攻めの有効な武器として活用できる可能性を秘めています。
ここでは、知的財産権制度をより深く、より丁寧に実例を交えながら解説していきます。





























