2011年10月20日更新
不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争を確保」することと、「国際約束の的確な実施を確保」することを直接的な目的とし、これにより「国民経済の健全な発展に寄与」することを最終的な目的としています。では、どのような行為が「不正競争」になるのでしょうか?
他人の商品・営業の表示(商品等表示)として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を使用し、混同を生じさせる行為。

他人の商品・営業の表示として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為。

他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為。

窃取等の不正手段によって営業秘密を取得、自ら使用、もしくは第三者に開示する行為等。
技術的制限手段により、視聴や記録、複製が制限されているコンテンツの視聴や記録、複製を可能にする、一定の装置またはプログラムを譲渡等する行為。

その他、「ドメイン名の不正取得等の行為」、商品、役務やその広告等に、その原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする「誤認惹起行為」、競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実告知等をする「信用毀損行為」、「代理人等の商標冒用行為」が不正競争行為に該当します。
(特許庁資料より引用)
「知的財産権」の代表的な類別として“特許権”、“実用新案権”、“意匠権”、“商標権”などがあります。
「知財を知る」は、日々の企業活動から生み出される知的創造活動において権利保護を与え企業発展を支える知的財産制度、いわゆる“知財”をより深く知ることで、様々な商業活動において生み出される自社のサービスや商品を守り、かつ攻めの有効な武器として活用できる可能性を秘めています。
ここでは、知的財産権制度をより深く、より丁寧に実例を交えながら解説していきます。
































