法務局で遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」

高松法務局

News

2022.07.05

令和2年7月10日にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自分で書いた遺言書を法務局で保管できる制度。大切な遺言書について、申請時には、民法の定める形式に適合するかを遺言書保管が外形的にチェック。原本に加えて、画像データにして長期間管理されるため、紛失や亡失のおそれがなく、相続人など利害関係者による破棄や隠匿、改ざんなども防げるため、2年間で多くの人に利用されたという。

保管申請には、遺言書、本人確認書類、本籍と戸籍筆頭者の記載のある住民票の写しなどのほかに、手数料3,900円分の収入印紙が必要だ。「財産のことだけでなく、家族への感謝の思いとともに大切に保管します。ぜひご利用ください」と担当者。希望者には、制度を分かりやすく解説したガイドブックを配布している。

問い合わせ
TEL087(821)6445
高松法務局供託課
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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