「基本的義務」として、相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要がある。また、「遺産分割成立時の追加的義務」として、遺産分割の話し合いがまとまった場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要がある。いずれの場合も、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる場合がある。
相続登記の申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記」制度も新設。高松法務局の担当者は、「相続した自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のこと、しっかりと考えてみませんか」と呼びかけている。
https://houmukyoku.moj.go.jp/takamatsu/
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