自社株式を移動する際の税金についてのポイントは?

みどり財産コンサルタンツ

column

2017.02.16

親族内、社外の第三者に移動する場合で、考慮すべきことが違います。

今回は、オーナーから生前に自社株を移動する際の税金についてご紹介します。この場合、誰に株式を移動するかによって税金のポイントが異なります。移動先を「親族内」あるいは「社外の第三者」で整理してみますと、前者への移動の場合は通常、なるべく安いコスト、税金での移動を目指すことになります。

その前提として、自社株の評価を税法上の問題を起こさずに引き下げることが重要になります。そうすることによって、親族内の個人に贈与する場合、その個人の贈与税(年間110万円まで非課税)の負担を小さくし、より多くの株式数を移動することが可能になります。

自社株の評価の引き下げで考慮すべき大事な点は、自社株を構成する資産の組替えということです。例えば、自社株の相続税法上の評価方法のひとつである純資産価額(資産の相続税評価額-負債の相続税評価額)を考えてみます。資産のうち現預金の相続税評価額は帳簿価額と何ら変わりませんが、この現金で不動産を購入した場合、不動産の評価額は、一定期間(不動産の取得後3年間)後には、相続税評価額では大きく引き下がることがあります(この傾向は、東京の中心部の物件ほど当てはまります)。ただし、この場合については、評価額が引き下がるには、3年間という時間が必要ですので、専門家のもとで環境変化や税法改正等も勘案しながら計画的に進めることが不可欠です。

また、自社と事業内容が類似する上場会社の利益、配当、簿価純資産の3要素を比較考慮した類似業種比準価額を用いた自社株の評価引き下げにおいては、特に利益を節税して繰り延べることを検討することになります。

次に「社外の第三者」への移動についてです。オーナーは、買い手との交渉になりますが、できるだけ高い価額で譲渡することを目指すことになります。この場合、オーナーの自社株の譲渡に伴う譲渡所得税・

住民税は、譲渡益に対し20.315%(0.315%は、復興特別所得税)の課税となります。

株式会社みどり財産コンサルタンツ東京支店 支店長 公認会計士・税理士 内田 昇

中央大学商学部卒業。税理士法人プライスウォーターハウスクーパース、税理士法人トーマツ、有限責任監査法人トーマツを経て2014年5月、みどり合同税理士法人グループ入社。長年、組織再編、M&A、事業承継、事業再生等の税財務コンサルティングを行う。
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株式会社みどり財産コンサルタンツ東京支店 支店長 公認会計士・税理士 内田 昇

株式会社みどり財産コンサルタンツ

所在地
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東京支店:東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル8階

 TEL:03-6268-8620

 FAX:03-6268-8621
設立
2003年11月
資本金
1000万円
代表者
代表取締役社長 川原大典
従業員数
20人(令和4年3月現在)
事業内容
法人税財務、法人組織再編・M&A、節税、相続・事業承継等のコンサルティング 他
関連会社
みどり合同税理士法人
株式会社みどり合同経営
公認会計士 三好貴志男事務所 他
地図
URL
https://www.midori-zc.co.jp/
確認日
2022.03.22

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