オーナー経営者が、自社株式を確実に後継者に引き継がせるには?

みどり財産コンサルタンツ

column

2017.03.02

公正証書遺言、民事信託などがあります。

経営者が経営権を確保し、意思決定を迅速に行う事ができる環境は中小企業の特徴の一つです。そのオーナー経営者の大事な財産に、自社株式があります。会社の経営権や機動性を確保するために、自社株式を後継者に引き継がせていく事はオーナー経営者にとって重要な課題となります。

経営者が意図した自社株式の移動手段としては、生前は贈与や売買取引があり、相続が発生した後は遺言書の活用などがあげられます。

相続が発生した後は、経営者不在の中で遺産分割協議が行われることになります。この場合、相続人の考えは反映されても経営者自身の思いは反映されませんので、意図した後継者以外に自社株式が移動する可能性があります。それを防ぐために、遺言書を活用する事が考えられます。

遺言書には、 1.自筆証書遺言 2.秘密証書遺言 3.公正証書遺言の3種類あります。それぞれに特徴がありますが、弊社がご支援させて頂く際は、公正証書遺言をお勧めしています。公正証書遺言は作成面・保管面・遺言執行面で効果的な手段とされ、作成件数は平成16年に約7万件だったものが平成26年に10万4490件と年々増加しています。ただ、遺言書は本人から相続人への一方的な意思、財産の移動を伝えるものであり、遺言書を相続人が放棄した場合には、遺言内容は白紙になってしまいます。

そこで、先代経営者の事業に対する思いや考え方を正確かつ確実に伝えるため、最近では「民事信託」の活用を検討するケースも増えています。民事信託は委託者(財産を持つ人)が、ある目的のために受託者(管理する人)を選んで財産を預け、その財産が生み出す利益を受益者が得ることができるという仕組みです。今回の例では「事業をこのように継続したい」という先代経営者の思いをもとに信託の目的が定められ、受益者に自社株式の移動が行われます。生前にあらかじめ決めておけば、本人や相続人が納得できる相続の形を作ることができます。

株式会社みどり財産コンサルタンツ 公認会計士 林田 晃尚

2004年関西学院大学経済学部卒業。一般事業会社勤務を経て(株)みどり合同経営に入社。企業再生業務を担当。14年みどり財産コンサルタンツへ移籍。企業の存続を第一としたお客様中心のコンサルティングを実践している。
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株式会社みどり財産コンサルタンツ 公認会計士 林田 晃尚

株式会社みどり財産コンサルタンツ

所在地
高松本社:高松市栗林町1丁目18-30 みどり栗林ビル

 TEL:087-834-0122

 FAX:087-862-0988

東京支店:東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル8階

 TEL:03-6268-8620

 FAX:03-6268-8621
設立
2003年11月
資本金
1000万円
代表者
代表取締役社長 川原大典
従業員数
20人(令和4年3月現在)
事業内容
法人税財務、法人組織再編・M&A、節税、相続・事業承継等のコンサルティング 他
関連会社
みどり合同税理士法人
株式会社みどり合同経営
公認会計士 三好貴志男事務所 他
地図
URL
https://www.midori-zc.co.jp/
確認日
2022.03.22

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