
「基本的なルール」として、相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要がある。また、「遺産分割成立時の追加的なルール」として、遺産分割の話し合いがまとまった場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要がある。いずれの場合も、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる場合がある。
相続登記の申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記」制度も新設。高松法務局の担当者は、「相続した自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のこと、しっかりと考えてみませんか」と呼びかけている。
https://houmukyoku.moj.go.jp/takamatsu/
おすすめ記事
-
2023.04.20
地域全体で子どもたちを育てる場を目指す
小豆島みんなの支援学校
-
2022.05.05
高齢者が寄り添って 地域を元気にする「会社」
株式会社山南営農組合 代表取締役 阿部 泰人さん
-
2020.01.03
人手不足の行く末
日本銀行高松支店長 小牧義弘
-
2016.07.07
次世代の暮らしを守るための猶予期間
日本銀行高松支店長 菱川 功
-
2018.06.07
地域を支える若者たち
香川県教育委員会 教育長 工代 祐司
-
2018.03.01
平均年齢61.45歳、過去最高を更新
2017年全国社長の年齢調査 東京商工リサーチ
-
2025.02.05
朝日段ボールが作業着をリニューアル
朝日段ボール
-
2025.02.05
「こども図書館船 ほんのもり号」プロジェクト発表会開催
香川県地域活力推進課
-
2025.02.05
「ドライブパスでにし阿波へ」開催中
-
2025.02.05
「たかしんリーダーズクラブ」と「かわしんビジネスクラブ」が交流
高松信用金庫/川之江信用金庫
-
2025.02.05
善通寺グルメ紹介動画「さとりめし」第3弾公開